カディスのコルテスによって18月18日に公布されたスペイン君主制の政治憲法は、スペインとスペイン系アメリカ人の自由主義を定義した。 これは、1808年にスペインの正当な君主であるフェルディナンド7世が強制的に退位と亡命を余儀なくされたことによる憲法上の危機への対応であった。 スペインの自由主義者は、フランスとアメリカの革命に由来する啓蒙主義の原則と概念の影響を受けた現代憲法の採択を通じてスペインを再生 自由主義者がコルテスを支配していたが、結果として得られた憲法は近代的な要素と伝統的な要素のブレンドでした。 貴族や聖職者の特権のその論争の制限は、リベラルな政治的議論を奨励し、強化し、伝統的なエリートに反対し、自分自身のために意思決定を行う際に地方 憲法の背後にある中心的な考え方は、主権が唯一の基本的な法律を確立する権利を持っていた国家に住んでいたということでした。 そのメーカーは、スペインの法律の伝統的な特徴を拒否することなく、絶対君主制の乱用を修正することを望んだ。 5人のアメリカ代表は、議論のための文書の起草を担当する委員会に座っていました。
1812年の憲法は、本質的に立憲君主制を確立しました。 それは確立された教会としてローマ-カトリックを保持したが、それは異端審問、貴族の特権、封建的義務、およびseignorial課徴金を廃止しました。 これは、将来のコルテスへの代議員の選挙、階級の区別のない代表、および付随する財産の廃止を規定した。 毎年3月1日に開催され、3ヶ月間開催された。 議員は2年ごとに選ばれ、2回の連続したセッションのために座っていました。 君主制を拒否していないが、憲法は憲法政府を確保するために王冠の力を緩和しました。 王冠はコルテスが発揮できなかった機能のみを保持し、政権に対する王室の支配は毎年開催される選出された一院制の議会に征服された。 国家評議会は王冠の行動を監視したが、そのメンバーはコルテスによってまとめられたリストから王冠によって選ばれた。 フェルディナンド7世が1814年にスペイン王位に復帰したとき、君主の権力に対するこのような制限は、驚くことではないが、大きな摩擦を引き起こした。
1812年の憲法は、意図的に間接的な代表選挙制度の下で、すべての自由な男性に普遍的な参政権を拡張しました。 コルテスにおける植民地の代表は、クレオール自由主義者の代表者の要求に政治的定義と実質を提供した。 アメリカの植民地は統一されたスペイン帝国の中で完全な政治的権利を得たが、憲法はアメリカの支配者が完全な自己支配を許可しなかった。 植民地の代表が押した自由貿易の問題については、憲法はより自由な貿易を奨励したが、植民地が望む完全な範囲ではなかった。
文書はまた、選出された市議会のために、代表的な地方機関(diputaciones provinciales)のために提供されました。 それは報道の自由を宣言し、伝統的なfuerosと独占を脅かした。 農業生産を奨励するために、憲法は明確かつ絶対的な財産権を確立しました。 自由主義の原則に忠実に、個々の財産権は、企業や集団の権利よりも優先されました。 憲法は、スペインのアメリカのいくつかの地域で先住民族の共同土地の疎外のための道を開く、彼の土地を囲む、販売、または賃貸する個人の権利を保
保守派は1812年憲法を過激な少数派の作品として提示しようとしましたが、実際には憲法は広範な支持を得ていました。 最も急進的な条項でさえ、コルテスの効果的な反対なしに可決された。 憲法に反対するものが存在したのは、リベラル条項によって請願と特権が縮小されていた教会の命令と機関によって提示されたものでした。 しかし、教会の特権に対する攻撃は、コルテスの外で文書のより大きな不承認を興奮させた。 一般的に、1812年の憲法は、政府の権限の分割を規定し、スペインの法制度を統合し、更新し、市民の平等を確保し、企業の特権を縮小した。しかし、その君主制の制限は、フェルディナントVIIの権力への復帰時に紛争を開くことにつながった。 国王は1814年5月4日にコルテスを解散し、憲法を廃止し、1808年以前に存在していた無制限の君主制を復活させた。 フェルディナンドの抑圧的な権力と植民地での戦争に対する自由主義的な反対は、1820年1月1日のリエゴの反乱につながり、1812年憲法を再確立した。 しかし、1823年、フランスからのブルボン軍の支援を受けて、フェルディナントは彼の完全な権限を回復し、再び憲法を抑圧した。 しかし、1812年の憲法は、スペインとスペインのアメリカの両方で、19世紀初頭の自由主義者のための最初のモデルとなった。 例えば、1814年のメキシコ憲法(アパツィンガン)と1824年のメキシコ憲法、1824年の中央アメリカ憲法、およびいくつかの初期の南アメリカ共和国憲法に強く反映されている。
スペインのフェルディナンドVII、メキシコ、憲法:1917年以前の憲法を参照してください。1812年の憲法はConstitución política de la monarquía española,promulgada en cádiz a19de marzo de1812(1820)として出版された。 憲法とその影響を扱う二次的な作品には、Luis Alayza Paz Soldán,La Constitución de Cádiz,1812:El egregio limeño Morales y Duárez(1946);Rafael De Alba and Manuel Puga y Acal,edsがある。,La Constitución de1812en la Nueva España(1912);Cesareo De Armellada,La causa indígena americana en las Cortes de Cádiz(1959);Nettie Lee Benson,ed.,Mexico and the Spanish Cortes,1810-1822(1966);Raymond Carr,Spain1808-1978(1982);María Teresa Berruezo,La participación Americana en las Cortes de Cádiz,1810-1814(1986);Jorge Mario García La Guardia,La Constitución de Cádiz y su influencia en América:Años1812-1987(1987);Daniel A.Moreno,Las Cortes De Cádiz Y La Constitución De1812(1964);And Mario Rodríguez,The Cádiz experiment In Central america,1808To1826(1978).
追加の参考文献
Chust Calero、Manuel。 カディス(La cuestión nacional americana en las Cortes de Cádiz,1810年-1814年)は、アメリカ合衆国の政治家。 バレンシア:Centro Francisco Tomás y Valiente UNED Alzira-Valencia,Fundación Instituto Historia Social,1999.